当院の指針
身体拘束最小のための指針
1.基本方針
身体拘束等は、人権の侵害であるばかりでなく、身体機能や心理状態を悪化させるため、身体拘束等をしない医療を目指すことを原則とする。しかし、患者の生命維持・生命回復・治療において安全な医療を行うために身体拘束等が必要と判断される場合は、「基本的な考え方」に基づき実施する。
1)用語の定義
身体拘束とは、患者の医療上の安全確保と保護を目的に、なんらかの用具を用いて、患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を言う。
2)当院における基本的な考え方
- 身体抑制の3原則
- 切迫性:本人または他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替性がないこと。
- 一時性他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
- 身体拘束等の実施又は解除は、医療・ケアチームで検討し、医師の指示のもとに行う。
- 患者、家族等に説明し、同意を得て十分な配慮のもとに実施する。
- 身体拘束等を実施する場合は、当院の「身体拘束についてのマニュアル」に準ずる。
2.身体拘束最小化委員会の設置
当院に身体拘束の最小化に向けて、多職種からなる身体拘束最小化チームを結成し委員会として設置する。
1)委員の構成
委員会は次に掲げる委員をもって構成する。
医師・看護師・薬剤師・リハビリスタッフ
2)委員の役割
委員会は、3ヶ月に1回以上開催し、次に掲げる事項を審議する。
- 身体拘束等に関する規定及びマニュアル等の見直しに関すること。
- 身体拘束等の実施事例の審査及び当該事例の最小化に関すること。
- 最小化の効果の分析と評価に関すること。
- 委員会検討結果の周知に関すること。
3.身体拘束等の最小化のための研修
患者さんは個人情報の開示を受けた日から90日以内に、内容が事実でない場合、訂正を要求することができます。
- 定期的な教育・研修(年1回)の実施
- 新任者に対する研修の実施
- その他必要な教育・研修の実施
4.身体拘束発生時の対応及び報告
緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合は、以下の手順に従って対応する。
- カンファレンスの実施
身体拘束等の実施による患者の心身の損害や身体拘束等を実施しない場合のリスク等を総合的に勘案し、身体拘束等の実施要件を満たしているかどうか医療・ケアチームにおいて、カンファレンスを実施し、医師が決定する。また、その結果、身体拘束等を行うとした場合には、身体拘束等適正化検討委員会に報告するものとする。 - 患者本人や家族に対しての説明及び同意
身体拘束等の内容・目的・理由・拘束(抑制)時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を出来る限り詳細に説明し、同意を得る。ただし、直ちに拘束等を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、事後承諾を得るものとする。
また、同意の際に提示した拘束期限を超えてもなお拘束等を必要とする場合は、事前に家族等に対し、拘束等を延長する理由を説明し、再度同意を得たうえで実施する。 - 実施経過の記録
身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録する。また、身体拘束中は、日々の心身の状態等の観察を記録するとともに、拘束の必要性や方法に係わる再検討を行うごとに記録を追加するものとする。 - 拘束の解除
身体拘束中は、継続的にその必要性を客観的に評価し、早期解除について医療・ケアチームで協議・検討する。また、身体拘束等要件に該当しなくなった場合は、速やかに身体拘束等を解除し、家族等に報告する。
5.その他、最小化推進のための留意事項
職員は、身体拘束の最小化を推進するため、次の事項に留意する。
- 職員全体で身体拘束等に関する共通認識を持ち、身体拘束等をなくしていくように取り組む。
- 身体拘束等の実施及び解除については、医療・ケアチームで判断し、対応する。この場合、身体拘束等の他に代替え手段がないか十分に検討する。
- 「身体拘束は、人間の尊厳に関わる重大な問題である」という認識を持ち、「身体拘束等をしてはいけない」という原則を常に意識しながら検討する。
- 身体拘束等は必要再軽・最短期間とする。
6.開示・閲覧
身体拘束最小化のための指針は、外来・病棟で患者及び家族が閲覧できるものとする。
2022年4月1日策定
2024年4月1日改訂
人生の最終段階における
医療・ケアの指針
はじめに
人生の最終段階においては、本人の意思が一番重要であり、その意思を尊重した医療・ケアを提供する中で尊厳ある生き方を実現していかなければならない。本人の意思決定を支援する方法として、Advance Care Planning (ACP)の考え方をもとに、人生曲線に沿って、健康な段階から開始し、健康状態の変化やライフイベントの折に繰り返し実施する物である。本人の意思は変化しうる物であることから、医療提供者の適切情報提供と説明がなされた上で、本人を主体に、医療チームや家族が繰り返し話し合いを行い本人の意思を共有しておくことが重要である。
1.人生の最終段階における医療・ケアの基本方針
人生の最終段階を迎える患者がその人らしい最後を迎えられるよう、医療・ケアチームで患者とその家族に対して、適切な説明と話し合いを行い、患者の意思と権利を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
- 医師等医療従事者から適切な説明がなされ、それに基づいて医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人の意思決定を主体として人生の最終段階における医療・ケアをすすめる。
- 本人の意思は変化しうる物であること、本人が意思を伝えられない状態にになる可能性があることを踏まえ、本人・家族との話し合いを繰り返し行う。
- 人生の最終段階における医療・ケアについて、開始、不開始、内容の変更や行為の中止は医療・ケアチームにおいて慎重に判断する。
- 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛や、不快感を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
- 生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、対象としない。
- このプロセスにおいて話し合った内容は記録しておく。
Advance Care Planning (ACP)とは
将来の変化に備え、将来の医療・ケアについて本人を主体に、その家族および医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人の意思決定を支援するプロセス。
病気を持って人に対するACPの開始時期は、速すぎても遅すぎても適切でない。患者の準備状態〔レディネス〕に合わせて行われる。
人生の最終段階の定義・判断
いかなる治療の効果も期待できず、いずれ死が訪れることが予測される場合を医学的終末期といい、それには以下の判断が必要となる。
- 複数の医師が客観的な情報を基に、治療を行っても回復が期待できないと判断が一致した場合
- 患者(意識、判断能力を失った場合を除く)、家族等、医療・ケアチーム関係者が終末期であることに納得した場合
2.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定の手続き
(1)患者に十分な意思決定能力があると判断された場合
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
- 方針の決定は本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが重要である。その上で本人と医療ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
- 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうる物であることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思が伝えられない状態になる可能性があることから、家族も含めて話し合いが繰り返し行われることも重要である。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくこととする。
(2)本人の意思の確認ができない場合
本人の意思が確認できない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
- 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
- 家族が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
- 家族等がいない場合及び家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方法をとることを基本とする。
- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度文書にまとめておくものとする。
(3)複数の専門科からなる話し合いの場の設置
本人の意思が確認できない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
- 医療ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
- 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
- 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で、適切な医療・ケアの内容について合意が得られない場合
等については複数の専門科からなる話し合いの場を、別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等について検討及び助言を行うことが必要である。
2019年4月1日策定
2023年3月改定